住民票の変更は仕事が忙しい夫の代理で妻が行っても手続きできる? 

引っ越し

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年度末になると多くなるお引越し。

ご主人の転勤や異動で、家族で引っ越すということはよくあることですよね。

 

ところで、引っ越しの際に必要な「住民票の変更」は大丈夫ですか?

「旦那(世帯主)は平日仕事でなかなか役所に行く時間がない!でも、妻である私が代わりに行ってもよいのかな?」「何が必要?」と疑問に思っている方、

代理人である奥様が行うことは可能です!

その方法を簡単にご説明します!

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引っ越しをしたら必要な各種手続き

転出届・・・現住所から別の市区町村へ出て行く場合の届出。

転入届・・・現住所とは別の市区町村にこれから住むための届出。

転居届・・・現在住んでいる市区町村内で引っ越す場合の届け出。

 

つまり、手続きには次の2パターンあります。

  • 現在住んでいる市区町村内で引っ越す場合
  • 現住所とは別の市区町村に引っ越す場合

このどちらも代理手続きが可能です。

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住民票の変更を代理人(妻)が手続きを行う場合

代理人が住民票の変更を行う場合の必要書類は、各自治体によって若干異なるようです。

世帯主と同一世帯である妻が代理で各届出をする場合、委任状が必要です(委任状不要なところもあります)。

委任状は各自治体のHP(ホームページ)でダウンロードし、本人(世帯主)が記入したものを持参しましょう。

「住所変更(異動) 委任状」などと検索すると出てきます。(様式不問な自治体もあります)

もし、PCをお持ちではなく「委任状」をダウンロードできない場合は、窓口に用紙の用意があるか、もしくは、様式不問で白紙に必要事項を記入していけば良いのか、役所に問い合わせてみましょう。

 

代理届出の場合は、委任状の他に「代理人の印鑑」と「代理人の免許証やパスポートなどの本人確認書類(顔写真付き)」が必要です。

 

また、各届出(転入、転出、転居届)の用紙は役所の窓口にありますので、窓口に行ってから記入できますし、HPでダウンロードできる場合もあります。

 

現在住んでいる市区町村内で住所変更する場合(転居)

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手続きはとても簡単!

転居から14日以内に最寄りの(お住まいの)役所に「転居届」を出すのみです。

この時に、委任状と代理人の印鑑&身分証明書をお忘れなく!

 

その他住所変更の手続きが必要であれば、以下のような該当書類も持って行きましょう。

  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバーカード(写真付)もしくは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 在留カード(該当の方のみ)
  • 国民健康保険の保険証など(該当の方のみ)

 

1.    在住の市区町村とは別の市区町村に引っ越す場合(転出&転入届)

《手続きの流れ》

  • 住んでいた市区町村(役所)に転出届を出す。(届出期間は各自治体で異なる※1)

  • 転出証明書を発行してもらう。

  • 引っ越す市区町村(役所)に転入届と②の転出証明書を出す。(転入した日から14日以内)

 

代理手続きに必要なものは、

  • 委任状
  • 代理人の印鑑(他の手続きで必要な場合あり)
  • 代理人の身分証明書(顔写真付き)
  • マイナンバー通知カード または マイナンバーカード

 

また、国民健康保険・国民年金加入者・児童手当受給者・小中学校のお子さんがいる方は、それぞれの窓口で手続きが必要です。必要なカードや書類を持参しましょう。

 

※1 「転出前」、「転出日の前後14日」、「転出日または転出後14日以内」と各自治体により届出期間が異なるので、注意しましょう!

 

まとめ

代理人(同一世帯)による住所変更の手続きは、委任状(本人自書)と代理人の身分証明書(写真付き)があれば簡単にできます!

簡単に・・・とは言っても、代理人を装った「虚偽の住民異動届出事件」が全国的に発生しているため、窓口における届出人の本人確認は厳しくなっています。

なぜ、勝手に他人の住所変更するのか意味不明ですが・・・

 

転出・転入届を出される方は、保険や医療関係、教育関係の手続きも色々と必要になりますので、必要書類を準備し、余裕を持って窓口へ行かれると良いでしょう。