年度末になると多くなるお引越し。
ご主人の転勤や異動で、家族で引っ越すということはよくあることですよね。
ところで、引っ越しの際に必要な「住民票の変更」は大丈夫ですか?
「旦那(世帯主)は平日仕事でなかなか役所に行く時間がない!でも、妻である私が代わりに行ってもよいのかな?」「何が必要?」と疑問に思っている方、
代理人である奥様が行うことは可能です!
その方法を簡単にご説明します!
引っ越しをしたら必要な各種手続き
転出届・・・現住所から別の市区町村へ出て行く場合の届出。
転入届・・・現住所とは別の市区町村にこれから住むための届出。
転居届・・・現在住んでいる市区町村内で引っ越す場合の届け出。
つまり、手続きには次の2パターンあります。
- 現在住んでいる市区町村内で引っ越す場合
- 現住所とは別の市区町村に引っ越す場合
このどちらも代理手続きが可能です。
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住民票の変更を代理人(妻)が手続きを行う場合
代理人が住民票の変更を行う場合の必要書類は、各自治体によって若干異なるようです。
世帯主と同一世帯である妻が代理で各届出をする場合、委任状が必要です(委任状不要なところもあります)。
委任状は各自治体のHP(ホームページ)でダウンロードし、本人(世帯主)が記入したものを持参しましょう。
「住所変更(異動) 委任状」などと検索すると出てきます。(様式不問な自治体もあります)
もし、PCをお持ちではなく「委任状」をダウンロードできない場合は、窓口に用紙の用意があるか、もしくは、様式不問で白紙に必要事項を記入していけば良いのか、役所に問い合わせてみましょう。
代理届出の場合は、委任状の他に「代理人の印鑑」と「代理人の免許証やパスポートなどの本人確認書類(顔写真付き)」が必要です。
また、各届出(転入、転出、転居届)の用紙は役所の窓口にありますので、窓口に行ってから記入できますし、HPでダウンロードできる場合もあります。
現在住んでいる市区町村内で住所変更する場合(転居)
手続きはとても簡単!
転居から14日以内に最寄りの(お住まいの)役所に「転居届」を出すのみです。
この時に、委任状と代理人の印鑑&身分証明書をお忘れなく!
その他住所変更の手続きが必要であれば、以下のような該当書類も持って行きましょう。
- マイナンバー通知カード
- マイナンバーカード(写真付)もしくは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 在留カード(該当の方のみ)
- 国民健康保険の保険証など(該当の方のみ)
1. 在住の市区町村とは別の市区町村に引っ越す場合(転出&転入届)
《手続きの流れ》
- 住んでいた市区町村(役所)に転出届を出す。(届出期間は各自治体で異なる※1)
↓
- 転出証明書を発行してもらう。
↓
- 引っ越す市区町村(役所)に転入届と②の転出証明書を出す。(転入した日から14日以内)
代理手続きに必要なものは、
- 委任状
- 代理人の印鑑(他の手続きで必要な場合あり)
- 代理人の身分証明書(顔写真付き)
- マイナンバー通知カード または マイナンバーカード
また、国民健康保険・国民年金加入者・児童手当受給者・小中学校のお子さんがいる方は、それぞれの窓口で手続きが必要です。必要なカードや書類を持参しましょう。
※1 「転出前」、「転出日の前後14日」、「転出日または転出後14日以内」と各自治体により届出期間が異なるので、注意しましょう!
まとめ
代理人(同一世帯)による住所変更の手続きは、委任状(本人自書)と代理人の身分証明書(写真付き)があれば簡単にできます!
簡単に・・・とは言っても、代理人を装った「虚偽の住民異動届出事件」が全国的に発生しているため、窓口における届出人の本人確認は厳しくなっています。
なぜ、勝手に他人の住所変更するのか意味不明ですが・・・
転出・転入届を出される方は、保険や医療関係、教育関係の手続きも色々と必要になりますので、必要書類を準備し、余裕を持って窓口へ行かれると良いでしょう。